協会のご案内

一般社団法人
鋼管杭・鋼矢板技術協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会と称する。

(主たる事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

第3条
当法人は、我が国における鋼管杭・鋼矢板の技術進歩・発展を図ることを目的とし、その目的に資するため、
次の事業を行う。
(1) 品質、利用技術及び施工技術の向上のための調査研究
(2) 鋼管杭・鋼矢板の広報活動、普及活動及び文書の発行
(3) 技術発表会、講習会及び見学視察会の開催
(4) 鋼管杭・鋼矢板等に関する図書の出版
(5) 鋼管杭・鋼矢板等に関する資格試験の運営
(6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公告)

第4条
当法人の公告は、電子公告により行う、ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員及び会員

(社員)

第5条
当法人は、当法人の目的に賛同する法人であって、その事業に貢献するため入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の申込みをし、社員総会の承認を得るものとする。

(会員)

第6条
当法人は以下の会員で構成する。
(1) 正会員 当法人の社員で、社員のうち施工正会員でない会員
(2) 施工正会員 当法人の社員で、主に施工委員会活動に参加する会員
(3) 施工準会員 当法人の社員以外の法人で、主に施工委員会活動に参加する会員
2 施工準会員となるためには当法人の所定の申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費の負担)

第7条
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、別途理事会で定める会費規程に基づく入会金又は年間会費もしくはその両方を 納入しなければならない。
3 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会員資格の喪失)

第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)解散したとき。
(3)前条に定める支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(4)除名されたとき。

(退会)

第9条
会員はいつでも退会することが出来る。ただし、1か月以上前に、当法人に対して書面にてあらかじめ、退会の予告をするものとする。

(除名)

第10条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することが出来る。

(社員名簿)

第11条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)

第13条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。ただし、総社員の同意がある場合はこの限りでない。

(招集)

第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会を開催するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。

(決議の方法)

第15条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第16条
各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(議事録)

第18条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には、議長及び総会で指名された出席理事2名がこれに署名又は記名押印するものとする。

第4章 役員

(員数)

第19条
当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、2名以内を代表理事とする。
3 理事(前項に定める代表理事を含む)のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とすることができる。

(選任等)

第20条
理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 選任する代表理事、会長、副会長、専務理事、理事及び監事の構成に関する規程は、理事会において別にこれを定める。

(理事の職務権限)

第21条
会長は当法人の会務を統括する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、理事会に対し、毎事業年度に二回以上自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。なお、その報告の内二回は四箇月以上の間隔をおいてなされなければならない。

(監事の職務権限)

第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第23条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第24条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任については、一般法人法第49条2項に定める社員総会の特別決議による。

(役員の報酬)

第25条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
2 役員には費用を支払うことが出来る。

(取引の制限)

第26条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外のものとの間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第27条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第28条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条
理事会は次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集及び議長)

第30条
理事会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表理事がこれを招集し、議長となる。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が代わり招集し、議長となる。

(理事会の招集通知)

第31条
理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで理事会を開催することができる。

(決議)

第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条
理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事(代表理事に事故があるときは出席した理事全員)及び出席した監事全員がこれに署名又は記名押印するものとする。
3 前項にかかわらず理事会で必要と認めるとき、又は1名以上の理事から要求があったときは、出席した理事及び出席した監事全員の署名又は記名押印とすることができる。

第6章 計算

(事業年度)

第34条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに代表理事が作成する。
2 前項の定めに基づいて作成した事業計画書及び収支予算書については、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを大幅に変更する場合も同様とする。
3 第1項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
4 研究活動等の計画に関する規程は、理事会において別にこれを定める。

(事業報告及び決算)

第36条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(収支計算書)
(4)その他必要な附属明細書
(5)財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)監査報告

(新年度暫定予算)

第37条
定時社員総会において新事業年度の予算が決定するまでは、前年度予算を基準として経費の支出を行なうことができる。

第7章 技術顧問

(技術顧問)

第38条
当法人に、技術顧問を置くことができる。
2 技術顧問は、学識経験者の中から理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 技術顧問は、当法人の事業活動に対して意見を述べることができる。
4 技術顧問の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
5 技術顧問には、その職務執行の対価として報酬または、職務を執行するために要する費用を支給することができる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条
当法人は社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 その他

(委員会)

第41条
業務を遂行するため、理事会は技術総括委員会を設置し、技術総括委員会は、業務遂行のため必要あるときには、委員会、小委員会又はワーキンググループ(以下「WG」という)を設置することができる。
2 理事会の監督の下、技術総括委員会は、前項の定めに基づいて設置した委員会 、小委員会 及びWGを監督する。
3 技術総括委員会は、代表理事及び技術総括委員長、委員により構成する。
4 技術総括委員会の委員長及び委員は、理事会の決議によって選任する。
5 第1項に基づいて設置された委員会 、小委員会並びにWGの名称、委員長及び委員は、技術総括委員会の決議によって決定又は選任する。

(事務局)

第42条
当法人に、事務を処理するため、代表理事の下に事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、技術総括委員会の推薦を受けて代表理事が任免する。
4 事務局に関する規程は理事会において別にこれを定める。

第10章 附則

(設立時役員)

第43条
当法人の設立時役員は、次の通りである。
設立時理事(会長) 橋本英二
設立時理事 成田信之
設立時理事 栗山実則(新日本製鐵(株))
設立時理事 西澤信二(JFEスチール(株))
設立時理事 迫田章人(住友金属工業(株))
設立時理事 永見晃一((株)クボタ)
設立時理事 小本一博(東亜外業(株))
設立時理事 日下部治(東京工業大学)
設立時代表理事 成田信之
設立時監事 木村康夫(JFE大径鋼管(株))
設立時監事 田島政弘(住金大径鋼管(株))
設立時監事 高橋敬一郎/弁護士

(設立時社員の名称及び住所)

第44条
設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
株式会社クボタ
2 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
JFEスチール株式会社
3 千葉県千葉市中央区新浜町1番地
JFE大径鋼管株式会社
4 東京都千代田区大手町二丁目6番3号
新日本製鐵株式會社
5 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友金属工業株式会社
6 茨城県神栖市東深芝14番地
住金大径鋼管株式会社
7 兵庫県神戸市兵庫区西出町二丁目4番12号
東亜外業株式会社

(法令の準拠)

第45条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。