(1)運搬上の制限
道路運搬の場合、単管長が12mを越える場合には関係各庁(道路を管理する機関、国道であれば国交省など)の通行許可が必要となる。とくに18mを越える場合は道路交通規制の強化などにより、許可取得は困難である。
一般的に単管長が16mまでであれば比較的運搬許可が取りやすく、また一般に使用される27mのリーダーでも十分余裕があるため実績は多い。
(2)施工機械の能力
施工可能な単管長はリーダー長さからハンマ、オーガマシン、圧入機などの装着機械の長さと余裕代を差し引いた残りの長さとなる。
(3)経済性
| ① | 単管長が12mを越える場合は鋼管材料費に長さエキストラが加算される。 | |
| ② | 単管を長くして現場継手数を減らすことにより溶接に関係する作業時間が減少する。このことから工期が短縮され、機械損料や人件費が減少し、杭施工費が減少する。 | |
| ③ | 単管を長くすると、より大型の杭打ち機が必要となる場合がある。その場合、機械損料などの費用が増加する。 |
(注)国土交通省土木工事積算基準(建設物価調査会)で積算する場合は②、③が反映されないため、12m以下に抑えて長さエキストラがかからないようにした方が材工費は減少する。しかし実際に積み上げて計算すると、単管を長くして現場継手数を減らした方が杭施工費は減少するのが一般的である。